茅ちゃん日記

世の中のこと、思うことをつづります

遺産相続トラブル...その2

調停の申し立てをしました!

   -ステージは家庭裁判所での「調停」に

相続の裁判は、家庭裁判所での調停を必ず経なければならない

民法第907条第2項】

遺産の分割について、 共同相続人間に協議が調わないとき、 又は協議をすることができないときは、 各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる

 

【家事審判法第18条】

調停を行うことができる事件について訴を提起しようとする者は、まず家庭裁判所に調停の申立をしなければならない。

2014年5月23日

 わたしたちの代理人は家庭裁判所に調停の申し立てを行った。何回か資料のやりとりをして文面を確認し合って、とうとう闘いの火ぶたは切られた。

 ちょうど1週間前、被相続人の妹(夫の叔母)から電話があり「○○子さん(夫の姉、調停の申し立てをした相手片)から美味しい果実が送られてきたが、どうしようか」と。「○○子さんはお友だちがいないし、親戚もおばさんだけだから、仲良くしてねって意味で送って来たのだろうから、美味しく頂きましたってお礼の電話でも・・・」って答えておいた。その後、また電話をもらい、義姉は「弟に挑戦状を叩きつけてやった」と言っていることがわかった。自分の分割案が飲めないなら、一切の開示はしない、虚偽の主張は一切許さない、と2度目の連絡書を弁護士から届けさせたことをいうのだろうか。

 それにしても愚かな義姉だ。どうして下手に出て上手に振る舞えなかったのか。わたしだったら「母の最後には本当にお世話になったわね。わたしたち、一度も外で働いたことがないから、これまで同様親のお金で生きていくしかないの。だから、ここは遺産のすべてをわたしたちに譲ってほしいの。いずれわたしたちが死んだら、残りはあなたたちのお子さんに残されるのだから、そういうことでお願いできないかしら」とでも言うのだけれど。まあ、そんな気のきいたことが言えないから、あんな生き方しているのだろうね。それにしても毎日気が重い。

 

家庭裁判所の調停では、 当事者双方から言い分をじっくりと聞き「世間一般ではだいたいこのように決着している」という旨の解決案が示される。そこで、本当の裁判とは異なり、 当事者の出席が義務付けられている。弁護士にすべてをまかせて、 自分は裁判所に行かなくてもよい、ということは認められていない。優秀な弁護士を同席させたからといって、 有利な条件で決着するわけでもない。上手に話をするほうがが有利で、 上手に話ができないほうが不利、ということはない。双方の立場や言い分を平等に汲み取って、 平等な解決案が示されるのが、 家庭裁判所での調停手続き。

家庭裁判所で解決できないケースというのは、どちらか一方が財産を隠していたり、 生前に財産を勝手に使い込んだりした場合などだ。この場合は、その証拠の効力を争う事になる。

               (誰でもわかる相続ガイドより)

 義姉が隠していることは事実だし、生前に使い込んでいるのも事実だし。あ~あ、それをちらつかせるしかないのかな。

 このような争いを家庭裁判所で判断するのは不向き。 次は本当の裁判へ移行していくことになる。

というわけで、たぶんさっさと裁判に移してしまうしかないだろう。

これらの流れを整理しておくと

家庭裁判所に家事調停の申し立てをする↓

②2週間ほどで、調停期日のお知らせが届く↓

③お知らせが届いてから1ヶ月後ぐらに、

   第1回目の調停が開かれる↓

④月1回ぐらいのペースで調停が開かれる↓

⑤3、4回の調停して、合意できれば終了↓

⑥合意できなければ、家庭裁判所が審判を決定する

            (誰でもわかる相続ガイドより)

 

 6月6日くらいに、調停期日のお知らせと呼出状が届くだろう。調停期日は呼出状が届いた日から、 1ヵ月後ぐらいの日(6月23日)が指定されるはず。

 調停が行なわれる家庭裁判所は、 相手方の住所に近い場所。当然東京家庭裁判所だろうね。

調停期日に出頭すると、調停委員が、 申立人と相手方の双方から直接事情や意見を聞き、 双方が納得のいく適切な遺産の分割ができるよう、 話し合いを進める。調停委員は、家庭裁判所の裁判官に状況を報告し、 調停の進行方法を決定する。必要に応じて、家庭裁判所調査官が事情を聞くこともある。調停は月1回のペースで開かれ、 3回ほど行われたところで調停委員から調停案が示される。その調停案に双方が合意すれば、終了。

 あの分からず屋の義姉のことだ、調停案に合意するはずはないだろう。それにそもそも、火葬式の日も、埋葬の日も顔も見せなかった義弟は来るだろうか。もし来なかったらどうなるのか。

 

家庭裁判所の調停申し立てをすると、相続人全員に呼出状が届く。この呼び出しを正当な理由なく無視をすると、 5万円の罰金が課される。それでも、家庭裁判所の調停手続きに出席しないときは、自動的に調停不成立となり、 家庭裁判所の審判手続きに移行。

家庭裁判所の審判手続きにおいて、 正当な理由なく欠席をされる方には、とても不利な判断が下される。

ということは、相手に手紙や電話で連絡をとってみても無視をされて困ってしまった場合は、 積極的に家庭裁判所を利用するとよい。家庭裁判所の力を借りれば、 無視をする相手に対しても、 強制的に手続きに参加させることができる。

              (誰でもわかる相続ガイドより)

なるほど、すごいいいことを聞いた。もし義弟が調停に出てこなかったら、こちらが有利になるのか。ほんとうかな。弁護士はそんなことは言ってなかったが。それに弁護士が代理人だとしたらどうなるのかな。これは桑島 隆二さんが管理しているサイトでの話なんだけれど、本当かな、本当だといいな。

                                 ・・・次回につづく