自民党の憲法草案にある「緊急事態条項」は ワイマール憲法にある『国家緊急権』と同じ
古館さん、がんばれ!!
やめるべきではないよ!!
経済で強い国を作るって・・アベノミクスで???
この道しかないって??・・戦争への道か
いつの時代も"保守陣営と財界"を味方につけて・・・
ナチスに学べって?? 麻生もよく本当のことを言ったな
ストッパーがないということだ
つまり「議会や憲法裁判所からのチェックが不十分」
これではアベのような悪党集団の手に入れられたら
この国はもう終わりではないか
今だって十分独裁者ではないか!
ヒトラーは、経済対策で人心を掴み、言葉を巧みに言い換えた。どこかで聞いたような言葉。
経済で人心を掌握したのち、1933年1月30日にヒトラーが首相に就任。翌2月4日には第1回目の国家緊急権発動。言論の自由は封殺された。更に、一説には自作自演とも言われる議事堂への放火を共産党員の犯行として、2月28日第2回目の発動。ナチの国家緊急権行使を後押ししたのは、"保守陣営と財界"であった。「ヒトラーは国家緊急権で自由を廃止し、野党の息の根を止めた。この憲法でまさか独裁者が誕生するなど思いもしなかった。でも実際に誕生した。それは想像を超える世界でした。」翻って、自民党憲法改正草案。緊急事態条項が明記してある。ワイマール憲法に詳しい学者に、これをどう思うか聞いた。「これはワイマールの『国家緊急権』を思い起こさせる。内閣の一人の人間に利用される危険性があり、とても問題です。」ワイマール憲法に詳しいイエナ大学のミハエル・ドライアー教授は「(日本の自民党の憲法草案にある緊急事態条項は)一見無害に見えるし、他国のものと似ているようですが、議会や憲法裁判所からのチェックが不十分に見える。悪用の危険がある。何故、一人の人間、首相に権力を集中させねばならないのか。」「首相が、立法や首長への指示など、直接介入できる。更に、首相自身が一定の
長谷部先生「他国の同種の法に比べて、要件が甘い。首相の主観に依るのは危険。」「内閣が法律と同格の政令を出せる、となると令状無しで拘束することも不可能でなくなる。」古舘「とんでもない人が権力を持ったら、明日から全く世界が変わることも」長谷部先生「発動要件が甘く、裁判所のコントロールが利かなくなればダメだ。テロがあったフランスにも大統領による緊急事態条項はあるが、アルジェリア危機に対応するために使われたのみ。日本にもそれなりの法律は既にある。必要な法律を整えれば良い。それぞれの国の事情で考えること。」