よらしむべし 知らしむべからず より
日本国憲法改正草案 |
現行憲法と、変更された箇所や内容を表示 ( 独断と偏見のコメントは青文字) |
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前文 第一章 天皇(第一条―第八条) 第二章 安全保障(第九条―第九条の三) 第三章 国民の権利及び義務(第十条―第四十条) 第四章 国会(第四十一条―第六十四条の二) 第五章 内閣(第六十五条―第七十五条) 第六章 司法(第七十六条―第八十二条) 第七章 財政(第八十三条―第九十一条) 第八章 地方自治(第九十二条―第九十七条) 第九章 緊急事態(第九十八条・第九十九条) 第十章 改正(第百条) 第十一章 最高法規(第百一条・第百二条) ← 基本的人権をまるっと削除 ※ 憲法改正推進本部 |
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(前文) 日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴く国家であって、国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立に基づいて統治される。 我が国は、先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越えて発展し、今や国際社会において重要な地位を占めており、平和主義の下、諸外国との友好関係を増進し、世界の平和と繁栄に貢献する。 日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する。 我々は、自由と規律を重んじ、美しい国土と自然環境を守りつつ、教育や科学技術を振興し、活力ある経済活動を通じて国を成長させる。 日本国民は、良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、ここに、この憲法を制定する。 |
(前文) 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に 除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 |
第一章 天皇 (天皇) 第一条 天皇は、日本国の元首であり、日本国及び日本国民統合の象徴であって、その地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。 |
第一章 天皇 第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。 <-- 天皇が元首となり、国民主権と真正面からぶつかる。 九十九条と関連する。 |
(皇位の継承) 第二条 皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 |
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。 |
(国旗及び国歌) 第三条 国旗は日章旗とし、国歌は君が代とする。 2 日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない。 (元号) 第四条 元号は、法律の定めるところにより、皇位の継承があったときに制定する。 |
〔新設〕 <-- 「尊重しろ」とゆっても、これほど個人の心に直結することもない。憲法で規定することではない。 〔新設〕 |
(天皇の権能) 第五条 天皇は、この憲法に定める国事に関する行為を行い、国政に関する権能を有しない。 〔削除〕 〔削除〕 |
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。 ② 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。 第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。 |
(天皇の国事行為等) 第六条 天皇は、国民のために、国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命し、内閣の指名に基づいて最高裁判所の長である裁判官を任命する。 2 天皇は、国民のために、次に掲げる国事に関する行為を行う。 一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。 二 国会を召集すること。 三 衆議院を解散すること。 四 衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙の施行を公示すること。 五 国務大臣及び法律の定めるその他の国の公務員の任免を認証すること。 六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。 七 栄典を授与すること。 八 全権委任状並びに大使及び公使の信任状並びに批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。 九 外国の大使及び公使を接受すること。 十 儀式を行うこと。 3 天皇は、法律の定めるところにより、前二項の行為を委任することができる。
4 天皇の国事に関する全ての行為には、内閣の進言を必要とし、内閣がその責任を負う。ただし、衆議院の解散については、内閣総理大臣の進言による。 5 第一項及び第二項に掲げるもののほか、天皇は、国又は地方自治体その他の公共団体が主催する式典への出席その他の公的な行為を行う。 |
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。 <--「助言と承認」が消え、代わりに「進言」に置換された。下手をすると、進言されたこと以外のことをする余地がなくなり、勿論、拒否することも不可となる。天皇ご自身の自発的な意志及び行動も端から否定される怖れがあり、5 とも併せ、政治利用もされ放題、内閣の思うがままにされてしまう危険がでてくる!! 〔新設〕 |
(摂政) 第七条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名で、その国事に関する行為を行う。 2 第五条及び前条第四項の規定は、摂政について準用する。 (皇室への財産の譲渡等の制限) 第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与するには、法律で定める場合を除き、国会の承認を経なければならない。 |
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。 第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。 |
第二章 安全保障 (平和主義) 第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。 2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。 |
第二章 戦争の放棄 第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 ② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 ↑これらがきれいさっぱり削除され、その代わりにトンデモない集団的自衛権行使・可能を捻込んできた! 2005年版よりもっと過激になった。 <-- この自衛権とは集団的自衛権のことを指し、安倍氏もそうゆっているし、それしかゆってない。対となっている個別的自衛権にはついては一切触れてない。 ※「集団的自衛権とは」を、2003年9月 と 2005年4月 にアップしている。 このように改訂されたら、アメリカからの要求に対して「拒否できていた理由」があったのに、そのものが消滅してしまう。だから、「さっさと行けっ!」と要請されたら、日本国は従うほか無くなってしまう。 アメリカはイラクで懲りているので兵士を温存しようとする。自衛隊(国防軍)がその代わりに戦場に飛ばされる事態がでてくる。「戦闘地域でない」などの縛りは端からない。 そもそも、アメリカと軍事同盟を結んでいるので、もともと逃げられない。が、これまでは憲法を盾に、憲法9条があったから、のらりくらりとやり過ごすことが可能だった。とてつもなく強力な盾だった。アメリカにとっては邪魔で邪魔で仕方なかった。それを、完全に取っ払うという。 この同盟とは、「血の同盟」だと、安倍晋三氏は著書でゆっている。 |
(国防軍) |
〔新設〕 |
(領土等の保全等) |
〔新設〕 |
第三章 国民の権利及び義務 |
第三章 国民の権利及び義務 |
(基本的人権の享有) |
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 |
(国民の責務) |
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 |
(人としての尊重等) |
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 |
(法の下の平等) |
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 |
(公務員の選定及び罷免に関する権利等) |
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 |
(請願をする権利) 第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願をする権利を有する。 2 請願をした者は、そのためにいかなる差別待遇も受けない。 (国等に対する賠償請求権) 第十七条 何人も、公務員の不法行為により損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は地方自治体その他の公共団体に、その賠償を求めることができる。 |
第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。 |
(身体の拘束及び苦役からの自由) |
第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 |
(思想及び良心の自由) |
第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 |
(個人情報の不当取得の禁止等) 第十九条の二 何人も、個人に関する情報を不当に取得し、保有し、又は利用してはならない。 |
〔新設〕 |
(信教の自由) |
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 |
(表現の自由) |
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 |
(国政上の行為に関する説明の責務) |
〔新設〕 |
(居住、移転及び職業選択等の自由等) 第二十二条 何人も、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 2 全て国民は、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を有する。 (学問の自由) 第二十三条 学問の自由は、保障する。 |
第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 ② 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 第二十三条 学問の自由は、これを保障する。 |
(家族、婚姻等に関する基本原則) |
新設〕 |
(生存権等) 第二十五条 全て国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 2 国は、国民生活のあらゆる側面において、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 (環境保全の責務) 第二十五条の二 国は、国民と協力して、国民が良好な環境を享受することができるようにその保全に努めなければならない。 (在外国民の保護) 第二十五条の三 国は、国外において緊急事態が生じたときは、在外国民の保護に努めなければならない。 (犯罪被害者等への配慮) 第二十五条の四 国は、犯罪被害者及びその家族の人権及び処遇に配慮しなければならない。 (教育に関する権利及び義務等) 第二十六条 全て国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。 2 全て国民は、法律の定めるところにより、その保護する子に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、無償とする。 3 国は、教育が国の未来を切り拓ひらく上で欠くことのできないものであることに鑑み、教育環境の整備に努めなければならない。 (勤労の権利及び義務等) 第二十七条 全て国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。 2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律で定める。 3 何人も、児童を酷使してはならない。 (勤労者の団結権等) 第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、保障する。 2 公務員については、全体の奉仕者であることに鑑み、法律の定めるところにより、前項に規定する権利の全部又は一部を制限することができる。この場合においては、公務員の勤労条件を改善するため、必要な措置が講じられなければならない。 |
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 ② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 〔新設〕 〔新設〕 〔新設〕 第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 ② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。 〔新設〕 第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 ② 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。 ③ 児童は、これを酷使してはならない。 第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。 〔新設〕 |
(財産権) |
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。 |
(納税の義務) 第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。 (適正手続の保障) 第三十一条 何人も、法律の定める適正な手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。 (裁判を受ける権利) 第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を有する。 (逮捕に関する手続の保障) 第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、裁判官が発し、かつ、理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 |
第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。 第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 |
(抑留及び拘禁に関する手続の保障) |
第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。 |
(住居等の不可侵) |
第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。 |
(拷問及び残虐な刑罰の禁止) |
第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。 |
(刑事被告人の権利) 第三十七条 全て刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。 2 被告人は、全ての証人に対して審問する機会を十分に与えられる権利及び公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。 3 被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを付する。 (刑事事件における自白等) 第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。 2 拷問、脅迫その他の強制による自白又は不当に長く抑留され、若しくは拘禁された後の自白は、証拠とすることができない。 3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされない。 (遡及処罰等の禁止) 第三十九条 何人も、実行の時に違法ではなかった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。同一の犯罪については、重ねて刑事上の責任を問われない。 (刑事補償を求める権利) 第四十条 何人も、抑留され、又は拘禁された後、裁判の結果無罪となったときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。 |
第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。 ② 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。 ③ 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。 第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。 ② 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。 ③ 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。 第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。 第四十条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。 |
第四章 国会 |
第四章 国会 |
(衆議院の解散と衆議院議員の総選挙、特別国会及び参議院の緊急集会) |
〔新設〕 |
(内閣総理大臣等の議院出席の権利及び義務) |
第六十三条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。 |
(弾劾裁判所) 第六十四条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。 2 弾劾に関する事項は、法律で定める。 (政党) 第六十四条の二 国は、政党が議会制民主主義に不可欠の存在であることに鑑み、その活動の公正の確保及びその健全な発展に努めなければならない。 2 政党の政治活動の自由は、保障する。 3 前二項に定めるもののほか、政党に関する事項は、法律で定める。 |
第六十四条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。 ② 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。 〔新設〕 |
第五章 内閣 |
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(内閣の構成及び国会に対する責任) |
第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。 |
(内閣総理大臣の指名及び衆議院の優越) 第六十七条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会が指名する。 2 国会は、他の全ての案件に先立って、内閣総理大臣の指名を行わなければならない。 3 衆議院と参議院とが異なった指名をした場合において、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が指名をしないときは、衆議院の指名を国会の指名とする。 (国務大臣の任免) 第六十八条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。この場合においては、その過半数は、国会議員の中から任命しなければならない。 2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。 (内閣の不信任と総辞職) 第六十九条 内閣は、衆議院が不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 (内閣総理大臣が欠けたとき等の内閣の総辞職等) |
第六十七条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。 ② 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。 第六十八条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。 ② 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。 第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 第七十条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。 |
第七十条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員の総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。 2 内閣総理大臣が欠けたとき、その他これに準ずる場合として法律で定めるときは、内閣総理大臣があらかじめ指定した国務大臣が、臨時に、その職務を行う。 |
〔新設〕 |
(総辞職後の内閣) |
第七十一条 前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。 |
(内閣総理大臣の職務) 第七十二条 内閣総理大臣は、行政各部を指揮監督し、その総合調整を行う。 2 内閣総理大臣は、内閣を代表して、議案を国会に提出し、並びに一般国務及び外交関係について国会に報告する。 3 内閣総理大臣は、最高指揮官として、国防軍を統括する。 (内閣の職務) 第七十三条 内閣は、他の一般行政事務のほか、次に掲げる事務を行う。 一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。 二 外交関係を処理すること。 三 条約を締結すること。ただし、事前に、やむを得ない場合は事後に、国会の承認を経ることを必要とする。 四 法律の定める基準に従い、国の公務員に関する事務をつかさどること。 五 予算案及び法律案を作成して国会に提出すること。 六 法律の規定に基づき、政令を制定すること。ただし、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、義務を課し、又は権利を制限する規定を設けることができない。 七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。 (法律及び政令への署名) 第七十四条 法律及び政令には、全て主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。 (国務大臣の不訴追特権) 第七十五条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、公訴を提起されない。ただし、国務大臣でなくなった後に、公訴を提起することを妨げない。 |
第七十二条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。 〔新設〕 〔新設〕 第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。 一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。 二 外交関係を処理すること。 三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。 四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。 五 予算を作成して国会に提出すること。 六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。 七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。 第七十四条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。 第七十五条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。 |
第六章 司法 |
第六章 司法 |
(最高裁判所の裁判官) |
第七十九条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。 |
(下級裁判所の裁判官) 第八十条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣が任命する。その裁判官は、法律の定める任期を限って任命され、再任されることができる。ただし、法律の定める年齢に達した時には、退官する。 2 前条第五項の規定は、下級裁判所の裁判官の報酬について準用する。 (法令審査権と最高裁判所) 第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する最終的な上訴審裁判所である。 (裁判の公開) 第八十二条 裁判の口頭弁論及び公判手続並びに判決は、公開の法廷で行う。 2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合には、口頭弁論及び公判手続は、公開しないで行うことができる。ただし、政治犯罪、出版に関する犯罪又は第三章で保障する国民の権利が問題となっている事件の口頭弁論及び公判手続は、常に公開しなければならない。 |
第八十条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。 ② 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。 第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。 第八十二条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。 ② 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。 |
第七章 財政 |
第七章 財政 |
(決算の承認等) 第九十条 内閣は、国の収入支出の決算について、全て毎年会計検査院の検査を受け、法律の定めるところにより、次の年度にその検査報告とともに両議院に提出し、その承認を受けなければならない。 2 会計検査院の組織及び権限は、法律で定める。 3 内閣は、第一項の検査報告の内容を予算案に反映させ、国会に対し、その結果について報告しなければならない。 |
② 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。 〔新設〕 |
(財政状況の報告) 第九十一条 内閣は、国会に対し、定期に、少なくとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。 |
第九十一条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。 |
第八章 地方自治 |
第八章 地方自治 |
(地方自治体の種類、国及び地方自治体の協力等) 第九十三条 地方自治体は、基礎地方自治体及びこれを包括する広域地方自治体とすることを基本とし、その種類は、法律で定める。 2 地方自治体の組織及び運営に関する基本的事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律で定める。 3 国及び地方自治体は、法律の定める役割分担を踏まえ、協力しなければならない。地方自治体は、相互に協力しなければならない。 |
〔新設〕 第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。 〔新設〕 |
(地方自治体の議会及び公務員の直接選挙) 第九十四条 地方自治体には、法律の定めるところにより、条例その他重要事項を議決する機関として、議会を設置する。 2 地方自治体の長、議会の議員及び法律の定めるその他の公務員は、当該地方自治体の住民であって日本国籍を有する者が直接選挙する。 (地方自治体の権能) 第九十五条 地方自治体は、その事務を処理する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。 |
第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。 ② 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。 第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。 |
(地方自治体の財政及び国の財政措置) 第九十六条 地方自治体の経費は、条例の定めるところにより課する地方税その他の自主的な財源をもって充てることを基本とする。 2 国は、地方自治体において、前項の自主的な財源だけでは地方自治体の行うべき役務の提供ができないときは、法律の定めるところにより、必要な財政上の措置を講じなければならない。 3 第八十三条第二項の規定は、地方自治について準用する。 |
〔新設〕 |
(地方自治特別法) |
第九十五条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。 |
第九章 緊急事態 |
〔新設〕 |
(緊急事態の宣言の効果) |
<-- 全権委任法と同じ効果を持つ、恐るべき案 たきもと しげこ(法律学者) |
第十章 改正 |
第九章 改正 |
第十一章 最高法規 |
第十章 最高法規 |
(憲法の最高法規性等) 第百一条 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 |
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 ② 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 |
(憲法尊重擁護義務) 第百二条 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。 2 国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を擁護する義務を負う。 |
<-- これ、逆っ! 憲法を守るのは国家の方であって、それを守らせるのが国民! ・・・これが立憲主義 --> こちら その立憲主義を学校で教わったことがない・・と平然と言い放つ事務局長。絶句! 彼らがこの草案を作った。 第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 <-- 天皇が削除されたので、天皇は憲法に縛られることもなく憲法のその上に立つということか。 前文で「天皇を戴く国家であって」と書き、第一条で元首と明記されたので、横でも下でもなく国民の上に位置することを想定しているのだろう。 前文で国民に主権があるとゆっておきながら、国民よりエラクなる・・・ 矛盾があると指摘する。 ただでさえ、矛盾を孕んでいる問題なので、現憲法では「天皇は象徴だ」として、あくまでもこの国で一番エライのは「国民だよ」と国民主権を謳っている。 実によく考えられている。なにもかもスッキリとはいかないにしても、天皇制を考慮すれば現行の仕組みがベストだと考えている。 そこに「元首」を規定したり、さらには「首相公選制」を持ち込んで来たら国民主権とぶつかるのが避けられない。 |
附 則 (施行期日) 1 この憲法改正は、平成○年○月○日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 (施行に必要な準備行為) 2 この憲法改正を施行するために必要な法律の制定及び改廃その他この憲法改正を施行するために必要な準備行為は、この憲法改正の施行の日よりも前に行うことができる。 (適用区分等) 3 改正後の日本国憲法第七十九条第五項後段(改正後の第八十条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、改正前の日本国憲法の規定により任命された最高裁判所の裁判官及び下級裁判所の裁判官の報酬についても適用する。 4 この憲法改正の施行の際現に在職する下級裁判所の裁判官については、その任期は改正前の日本国憲法第八十条第一項の規定による任期の残任期間とし、改正後の日本国憲法第八十条第一項の規定により再任されることができる。 5 改正後の日本国憲法第八十六条第一項、第二項及び第四項の規定はこの憲法改正の施行後に提出される予算案及び予算から、同条第三項の規定はこの憲法改正の施行後に提出される同条第一項の予算案に係る会計年度における暫定期間に係る予算案から、それぞれ適用し、この憲法改正の施行前に提出された予算及び当該予算に係る会計年度における暫定期間に係る予算については、なお従前の例による。 6 改正後の日本国憲法第九十条第一項及び第三項の規定は、この憲法改正の施行後に提出される決算から適用し、この憲法改正の施行前に提出された決算については、なお従前の例による。 |
第十一章 補則 第百条 この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。 ② この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。 第百一条 この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。 第百二条 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。 第百三条 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。 |
憲法改正推進本部
平成23年12月20日現在
(平成21年12月 4日設置)
本 部 長
保 利 耕 輔
最高顧問
麻 生 太 郎 安 倍 晋 三 福 田 康 夫 森 喜 朗
顧 問
古 賀 誠 中 川 秀 直 野 田 毅
谷 川 秀 善 中曽根 弘 文
関 谷 勝 嗣 中 山 太 郎 船 田 元 保 岡 興 治
副 会 長
石 破 茂 木 村 太 郎 中 谷 元 平 沢 勝 栄
古 屋 圭 司
小 坂 憲 次 中 川 雅 治 溝 手 顕 正
事務局長
中 谷 元
事務局次長
井 上 信 治 近 藤 三津枝
礒 崎 陽 輔 岡 田 直 樹
(役員の並びは、五十音順)
憲法改正推進本部 起草委員会
平成23年12月22日
委 員 長 中 谷 元
顧 問 保 利 耕 輔
小 坂 憲 次
幹 事 川 口 順 子
中 川 雅 治
西 田 昌 司
委 員 井 上 信 治
石 破 茂
木 村 太 郎
近 藤 三津枝<兼務>
柴 山 昌 彦
田 村 憲 久
棚 橋 泰 文
中 川 秀 直
野 田 毅
平 沢 勝 栄
古 屋 圭 司
有 村 治 子
礒 崎 陽 輔<兼務>
衛 藤 晟 一
大 家 敏 志
片 山 さつき
佐 藤 正 久
中曽根 弘 文
藤 川 政 人
古 川 俊 治
丸 山 和 也
山 谷 えり子
若 林 健 太
事務局長 礒 崎 陽 輔
事務局次長 近 藤 三津枝