茅ちゃん日記

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安保関連法案 自衛官の国連派遣規定 安全確保業務で武器使用可

安保関連法案 自衛官国連派遣規定 安全確保業務で武器使用可

 産経ニュース 2015.5.10 08:56

 ■国外での命令違反には処罰

 政府が今国会に提出する安全保障関連法案に絡み、国連平和維持活動(PKO)協力法を改正し、司令官などを務める自衛官国連に派遣する規定を盛り込むことが9日、分かった。海外における自衛隊の活動が増えることを見越した措置。自衛官が上官の命令に反抗した場合などの「国外犯処罰規定」も自衛隊法改正案に盛り込む。

 政府は11日に行われる安保法制の与党協議会で条文案を提示し、14日に閣議決定、15日に国会提出する方針。国会に提出するのは新法の国際平和支援法案と、自衛隊法など10本の法律改正案を一括した「平和安全法制整備法」の2本。サイバーセキュリティ法や道路交通法など10本の法律は付則で技術的な改正を行う。

 PKO協力法改正案では自衛官国連派遣のほか、▽大規模災害に対処する米軍などに対する物品・役務の提供▽国際的な選挙監視活動の協力対象の拡大-なども盛り込む。

 これまで海外派遣された自衛隊に認められていなかった任務遂行型の武器使用に関しては「安全確保業務」などで行えると明記。自衛官が「自己若しくは他人の生命、身体若しくは財産を防護し、又はその業務を妨害する行為を排除するためやむを得ない」場合に武器使用できるとした。

 

 

  一方、自衛隊法は第122条を改正し、国外で(1)上官の職務上の命令に対する多数共同しての反抗、部隊の不法指揮(2)防衛出動命令を受けた者による上官命令反抗・不服従など-を罰する。海外での規律違反で不測の事態に陥ることを防ぐ狙いがある。政府は有事に至らない「グレーゾーン事態」などで行う他国軍防護に関し、11日の与党協議会で「運用の考え方」を国家安全保障会議で検討する方針を提示する。

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 ■新たに判明した安保法制のポイント

自衛隊法改正】

 ・国外犯処罰規定を整備

 ・集団的自衛権を行使できる「存立危機事態」に際し、特別の部隊編成、予備自衛官即応予備自衛官の防衛招集などを規定

【重要影響事態法】

 ・後方支援メニューに宿泊や訓練業務などを追加

【PKO協力法改正】

 ・自衛官司令官など)の国連への派遣、国際的な選挙監視活動の協力対象の拡大などを規定

 ・業務に安全確保業務、駆け付け警護、司令部業務などを追加し、統治組織の設立、再建援助の拡充